児童虐待 48時間以内に安全確認 厚労省、防止策強化を通知
児童虐待が各地で増加、深刻化する中、厚生労働省は23日、全国の児童相談所(児相)の運営指針などを改正、都道府県などに通知した。これまで虐待に関する情報を受けてから子供の安全確認までの目安の時間は明文化されていなかったが、今回「48時間以内が望ましい」と明記。被害児童に兄弟姉妹がいる場合には、虐待の危険が高い家庭として積極的な対応を取ることや、地域の関係機関が連携して3カ月に1度程度、状況の確認をすること?などを定めている。 児童虐待防止策をめぐっては、昨年9月、警察庁が、虐待が疑われる家庭に対する警察の立ち入りを積極化するなどの通達を出している。しかし、同10月には京都府長岡京市で、3歳の男児が餓死する事件が起きたほか、相談所が事前に虐待の事実を把握していながら、対応の遅れから虐待死事件を防止できないケースが相次いでいる。 厚労省は、こうした反省点から「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」を設置。現場の意見も踏まえ指針の見直しを進めてきた。 改正された運営指針では、これまで必ずしも「虐待通告」として受け付けるよう定めていなかった情報について、単なる情報として受け流すことがないようすべて受理し、記録票にとどめた上で緊急受理会議を開くことを徹底し、可能な限り48時間以内に安全確認するよう促した。 平成17年から新たに虐待の相談を受け付けるようになった市町村に対しては、まだ対応力に未熟な部分があることから、時間のルール設定は求めず、確実な安全確認を行うこととした。 被害児童に兄弟姉妹がいる場合、最初は虐待対象が1人でも、矛先が他に向かう可能性もあるため、虐待の対象外の子供も含めた長期間の動静把握を求めている。 一方、厚労省の対策では、母子健康手帳に「産後のうつ」や「乳幼児揺さぶられ症候群」「乳幼児の車中放置の危険性」なども明記することとし、育児で悩む母親や家族への注意を喚起。これまで、追跡が滞りがちだった、虐待が疑われる家庭が転居した場合の対策についても、今夏をめどに受け持つ児童相談所の管轄や対応の明確化を図るなど、幅広い対策が盛り込まれた。産経新聞 - 2007/1/24
posted by masahiro @ 2:45 午後
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