消費者金融などから借金を重ねた川越市元職員横領初公判
川越市の外郭団体「市青少年健全育成協会」の職員給与などを着服したとして、業務上横領の罪に問われた同市大手町、同市元職員小暮浩被告(42)の初公判が二十二日、さいたま地裁川越支部(早川幸男裁判官)であり、小暮被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。 検察側冒頭陳述によると、小暮被告は、住宅ローンの返済やスナックなどの飲食代に充てるため、消費者金融などから借金を重ね、返済が困難になった。 このため一九九九年六月ごろから、経理を担当していた同協会の職員給与や社会保険料などを水増し請求して、差額の着服を始めた。 また、小暮被告は給与計算ソフトのデータを消去したり、銀行の明細書をシュレッダーで破棄するなどして横領が発覚しないようにしていた。 起訴状によると、小暮被告は二〇〇四年九月から〇五年六月までの間、市から給与が支払われているため本来支給されない協会職員としての給与や賞与が、自分に支給されるよう経理処理して計百八十七万円を着服した。東京新聞 - 2007/1/23
posted by masahiro @ 5:04 午前
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