遺族年金受給資格を別居妻でなく同居女性に
妻と別居し、別の女性と約7年間暮らした後、死亡した男性の遺族年金は妻と女性のどちらが受給できるかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は12日、女性に受給資格を認め、社会保険庁の不支給処分を取り消した。
鶴岡稔彦裁判長は「男性が強く離婚を求めるなど妻との婚姻関係は修復の余地がないまでに形骸(けいがい)化していた。女性とは結婚していないものの、事実上婚姻関係と同様だった。女性の収入も基準より低く、支給要件を満たす」と判断した。
遺族年金は現在、妻に支給されているが、女性勝訴が確定すると、過去にさかのぼって支給が取り消される。
判決によると、男性は1990年に妻と結婚。しかし、95年ごろから別の女性と東京都内の女性名義のマンションで同居し、2002年4月に病死した。
妻と女性がそれぞれ遺族年金の支給を申請したが、社保庁は同年11月「女性は配偶者とは認められない」として妻への支給を決め、女性が提訴した。
社保庁年金保険課によると、婚姻関係が形骸化していると判断し、配偶者と認めない場合、遺族年金は支給されない。
同課は「控訴するかどうか検討中」と話している。
日刊スポーツ - 2006年12月12日
posted by masahiro @ 11:04 午前
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