健康食品などの販売で消費者トラブル、高齢者の被害急増
今年度3回目の県消費者トラブル防止ネットワーク会議が19日、青森市の県民福祉プラザで開かれ、「次々契約」と呼ばれる手口などで深刻化する高齢消費者の被害事例などが報告され、参加者が連携強化を再確認した。
今年度4?9月までに県消費生活センターに寄せられた相談件数は8654件で、うち65歳以上の高齢者が全体の14・9%に当たる1293件と前年度(4?3月)の14・5%とほぼ同数。
しかし、高齢者の1人当たり被害額平均は112万316円で、前年度の56万6337円に比べ約2倍と急増している。
同センターによると、被害高齢者のほとんどは1人暮らしで、年金や生活保護受給者も狙われている。
多い手口は「有名国立大学教授と技術提携し新開発した商品に投資しないか」と架空の未公開開発商品に対する融資申し込みや、呉服店が数件あるクレジット契約を一本化する名目で名義書き換えを勧める、名前だけ貸してほしいと頼み込みクレジット契約を迫るなどの、いわゆる「名義貸し」。
そのほか、「お金がないから」と断っても契約まで家に居座るという悪質な手口もあるという。
相談内容の内訳は架空請求が220件で最も多く、次いで消費者金融、健康食品、ふとん類などと続く。
中には日給5千円の着物展示会アルバイトを紹介された女性が、会場の別の販売員から「この着物で接客すれば売り上げが上がる。アルバイト料で簡単に払える」と言われ、断っても聞き入れられずに次々と着物を買わされ740万円の被害があったという事例も報告された。
会議参加者からは「このような被害に遭った場合、契約解除できないのか」との質問が出され、専門家が「場合による。販売店側に問題があれば解約可能だが、名義貸しは消費者にも責任が生じる」と説明した。
同センターは「業者に問題があっても、倒産するなどの場合は原状回復が困難。名義貸しについても簡単にサインしないでほしい」と注意を呼び掛けている。
陸奥新報 - 2006/12/20
posted by masahiro @ 9:10 午後
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