消費者金融「命担保」の保険、法的判断せず 神戸地裁
消費者金融大手「アイフル」(京都市)が自社を受取人とした生命保険を顧客にかけていたことをめぐり、同社などからの借金を抱えて自殺した女性(当時66)の長女が、同社に保険金請求権がないことの確認などを求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁であった。菊池章裁判官は「アイフルが請求権を放棄しており、確認する利益がない」として訴えを却下。同社に対する330万円の損害賠償請求も棄却した。 訴えていたのは、兵庫県伊丹市の主婦弘中照美さん(46)。 判決は、アイフルが提訴後の昨年8月、「協力してもらえる見込みがない」と保険金請求権を放棄したことを指摘。弘中さんが「命を担保に回収する仕組みだ」と訴えた保険契約自体について法的判断をしなかった。 また、母親の死亡診断書などの提出を求められて精神的苦痛を受けたとする弘中さんの主張について、判決は「依頼書の送付自体に遺族心情への配慮を欠く」と指摘したものの「文書の送付を依頼しているだけで、不当な目的は認められない」とし、違法とまでは言えないと結論づけた。 判決によると、弘中さんの母親は00年にアイフルから融資を受けた際、顧客が死亡した場合に消費者金融会社が残債を保険会社から受け取る「消費者信用団体生命保険」に加入。04年8月、母親は自宅で首をつって自殺。アイフルは05年6月、母親の残債約63万円を同保険の保険金で回収するため、弘中さんに死亡診断書や死体検案書の提出を求めた。朝日新聞 - 2007年1月30日
ラベル: アイフル, 消費者金融
hotclick さんの投稿 @ 19:55
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